(1) 法令又はこれに基づく行政処分等により券面表示の車種の通行が禁止されたとき。
(2) 料金の額が変更されたため変更後の料金による回数通行券に切り替えるとき。
(3) 料金徴収期間の満了により回数通行券が不要になったとき。
(4) 利用者に廃車、車種の変更、勤務地若しくは住所の変更、死亡又はこれらに類する
事由が生じたことにより回数通行券が不要になったとき。
(5) その他公社が特に必要があると認めたとき。
■広島熊野道路(無料開放) / ■安芸灘大橋有料道路 / ■尾道大橋(無料開放)
広島熊野道路
◆ 広島熊野道路は、料金徴収期間が令和2年12月5日(土)で終了し、令和2年12月6日(日)午前0時から無料開放となります。
令和2年11月30日(月)17時に回数通行券の販売を終了し、払戻しを令和2年11月6日(金)から開始します。
払戻請求期間後は払戻しには応じられませんので、期間内に払戻請求されるようお願いします。
※請求書類は近隣の役場等(広島熊野道路管理事務所及び通行ゲート(令和2年12月5日まで)、広島県庁南館1階、西部建設事務所、広島市安芸区役所、呉市昭和支所、東広島市黒瀬支所、海田町役場、熊野町役場、坂町役場で配布しています。
(当ホームページからもダウンロード可能です。)
払戻しの手続き
○ 簡易書留(受取人払)のみで対応します。(郵送料金は公社負担)
請求期間は令和2年11月6日(金)から令和4年3月31日(木)まで
必要事項をご記入いただいた払戻請求書、回数通行券、振込先口座のわかる通帳の写し等
を「専用封筒」に入れ、郵便局の窓口で簡易書留の手続きをしてください。
*個人情報については,回数通行券の払戻しのみに利用し、それ以外の目的には利用
しません。
払戻請求書のダウンロードはこちら(PDF:247KB)
※ 払戻請求書記入例(PDF:322KB)
※ 専用封筒(PDF:107KB)
専用封筒の宛先は切り取って、定型封筒(長3封筒)に貼付してください。
【払戻方法】金融機関の口座へ振込みとなります。現金での払戻しはできません。
払戻し手数料について
○ 払戻しについては、手数料は不要です。
(料金徴収期間の満了により回数通行券が不要になったときに該当するため)
安芸灘大橋有料道路
※ 令和元年9月30日までにお買い求めいただいた旧回数通行券(社会実験用を含む)は、引き続き使用できます。通行の際に追加料金は必要はありません。
払戻しの手続き
○ 必要事項をご記入いただいた払戻請求書、回数通行券を各販売所までご持参ください。
払戻請求書のダウンロードはこちら(PDF:90KB)
※ 払戻請求書記入例(PDF:179KB)
【販売所】 →詳しくはこちら
- 広島県道路公社本社 総務課(3階)
- 安芸灘大橋有料道路管理事務所
- 呉市 川尻支所、下蒲刈支所、蒲刈支所、蒲刈まちづくりセンター、豊浜支所、豊支所
※ 払戻方法は金融機関への振込みとなります。現金での払戻しはできません。
払戻し手数料について
○ 払戻しについては、払戻し手数料(1冊あたり100円+消費税)が必要となりますのでご注意ください。
(支払額は払戻額からこの手数料を差し引いた額となります。)
※ 旧回数通行券(社会実験用を含む)は引き続き使用できます。なお、新料金の回数通行券に切り替える場合(同じ券種に限る)は、手数料無料で払戻しに応じます。
尾道大橋有料道路回数券をお持ちの方へ
平成25年4月1日(月)から無料開放しています。
尾道大橋有料道路回数通行券の払戻しは、平成31年(2019年)3月31日をもって、終了しました。
尾道大橋に関するお問い合わせ
広島県東部建設事務所 三原支所
〒723-0015 三原市円一町二丁目4-1 TEL:0848-64-2322(代表)