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安芸灘大橋有料道路 料金表

【注意】ETC・クレジットカード・電子マネーはご利用できません
【注意】回数通行券は券面車種以外の通行には使用できません

(単位:円)

車種区分 通行料金
(現金)
回数通行券
11回券 100回券
軽自動車等
125cc超二輪含む
570 5,550 25,130
普通車 730 7,020 31,420
中型車 890 8,540 38,240
大型車 1,200 11,520 51,850
特大車 2,040 19,590 87,470
軽車両等
125cc以下二輪等
50 510 2,080

車両区分

軽自動車等
二輪自動車 125cc超
軽自動車 660cc以下
小型特殊自動車 ・農耕作業用
・土木建築用(長さ4.7m×幅1.7m×高さ2.8m以下)
普通車
小型自動車 長さ4.7m×幅1.7m×高さ2.0m以下かつ定員10人以下
(ガソリン車は2000cc以下)
普通乗用自動車 定員10人以下
(救急車、キャンピングカー等で定員条件を満たすものを含む)
トレーラ 軽自動車または小型特殊自動車が1軸の車両牽引
中型車
普通貨物自動車 3車軸以下
車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満
マイクロバス 車両総重量8t未満かつ定員11人以上29人以下
トレーラ ・軽自動車または小型特殊自動車が2軸の車両牽引
・普通車が1軸の車両牽引
大型車
普通貨物自動車 ・3車軸以下
車両総重量8t以上または最大積載量5t以上
・4車軸
長さ等が車両制限令に定める限度以下かつ車両総重量25t以下
・3車軸で車両を連結していないセミトレーラ用トラクタ
バス ・路線バス
定員30人以上または車両総重量8t以上
・路線バス以外
車長9mかつ定員29人以下
車両総重量8t以上
トレーラ ・小型自動車または普通乗用自動車が車両(2車軸以上)を牽引
・中型車に区分される普通貨物自動車またはマイクロバスが車両(1車軸)を牽引
・大型車に区分される普通貨物自動車またはバスで2車軸のものが車両(1車軸)を牽引
特大車
普通貨物自動車 ・4車軸で長さ等が車両制限令に定める限度を超えるものまたは車両総重量25t超
・5車軸以上
大型特殊自動車 ショベルローダー、フォークリフト、ホイルクレーン等
バス 車両総重量8t以上で定員30人以上または長さ9m以上
(大型車に該当するものは除く)
トレーラ 普通車、中型車、大型車に区分されるトレーラ以外
軽車両等
原動機付自転車 125cc以下
自転車 安芸灘大橋有料道路は無料
軽車両 馬車、人力車、リヤカー等
詳しくはこちら

回数通行券販売所

【注意】クレジットカードはご利用できません。(現金払いのみ)
広島県道路公社
本社総務課(3階)
所在地/広島市中区大手町2-11-15 新大手町ビル
TEL/082-504-7533
販売時間 /8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
安芸灘大橋有料道路
管理事務所
所在地/呉市川尻町小仁方1-6-33
TEL/0823-87-3947
販売時間/7:00~20:00
川尻市民センター
川尻支所
所在地/呉市川尻町東1-1-21
TEL/0823-87-3310
販売時間/8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
下蒲刈市民センター
下蒲刈支所
所在地/呉市下蒲刈町下島2361-7
TEL/0823-65-2311
販売時間/8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
蒲刈市民センター
蒲刈支所
所在地/呉市蒲刈町宮盛1番地2
TEL/0823-66-1111
販売時間/8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
蒲刈まちづくり
センター
所在地/呉市蒲刈町向1112-29
TEL/0823-68-0301
販売時間/8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
※普通車100回券・軽自動車等100回券・軽車両等100回券のみ販売
豊浜市民センター
豊浜支所
所在地/呉市豊浜町大字豊島3526-15
TEL/0823-68-2211
販売時間/8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
豊市民センター
豊支所
所在地/呉市豊町大長5915番地4
TEL/0823-66-2131
販売時間/8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)

※ 回数通行券のご購入にあたっては、回数通行券約款を必ずご覧下さい。

回数通行券約款

災害派遣等のために使用する車両の有料道路料金の無料措置について

災害派遣等のために使用する車両について、料金の無料措置を講じています。
広島県道路公社の取扱要領は下記をご覧ください。

災害派遣等従事車両に係る通行料金無料措置取扱要領

有料道路における障がい者割引について

安芸灘大橋有料道路については、障がい者割引措置を行っています。
詳しくは下記よりご覧ください。

詳細を見る

回数通行券の払戻しについて

原則、発売した回数通行券の払戻しはいたしません。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの請求に基づき払戻しを行います。

(1)法令又はこれに基づく行政処分等により券面表示の車種の通行が禁止されたとき。
(2)料金の額が変更されたため変更後の料金による回数通行券に切り替えるとき。
(3)料金徴収期間の満了により回数通行券が不要になったとき。
(4)利用者に廃車、車種の変更、勤務地若しくは住所の変更、死亡又はこれらに類する事由が生じたことにより回数通行券が不要になったとき。
(5)その他公社が特に必要があると認めたとき。

令和元年9月30日までにお買い求めいただいた旧回数通行券(社会実験用を含む)は、引き続き使用できます。通行の際に追加料金は必要はありません。

払戻しの手続き

必要事項をご記入いただいた払戻請求書、回数通行券を上記の各販売所までご持参ください。
なお、払戻しによる修正インボイスの発行につきましては、回数通行券を購入された販売所へお問い合わせください。
※個人の方・非インボイス登録事業者の方はその1、インボイス登録事業者はその2をご使用ください。

払戻請求書(PDF:240KB)

払戻請求書記入例(PDF:417KB)

【販売所】
回数通行券販売所へ

※ 払戻方法は金融機関への振込みとなります。現金での払戻しはできません。

払戻しの手数料について

払戻しについては、払戻し手数料(1冊あたり100円+消費税)が必要となりますのでご注意ください。
(支払額は払戻額からこの手数料を差し引いた額となります。)

※旧回数通行券(社会実験用を含む)は引き続き使用できます。
なお、新料金の回数通行券に切り替える場合(同じ券種に限る)は、手数料無料で払戻しに応じます。

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