安芸灘大橋有料道路については、障がい者割引措置を行っています。
適用される方
- 身体障がい者の方が自ら自動車を運転する場合
- 重度障がい者の方が乗車し、その移動のために介護者の方が自動車を運転する場合
(重度障がい者の方がご自分で運転される場合でも対象になります。)
身体障がい者の範囲
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方
(15歳未満の方について、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除きます。)
重度障がい者の範囲
- 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度が「重度」に該当する方
- 療育手帳制度要綱の定めるところにより療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度が「重度」に該当する方
対象となる料金
- 現金で通行する料金の50%を割引きします。
(割引後の料金は10円単位になるよう切り上げます。)
※回数券については、障がい者割引の適用はありません。
対象となる自動車
- 事前に自動車の登録が必要です。
※障がい者の方1人につき、自動車1台のみの登録が可能です。
自動車の範囲(ただし、営業用の自動車を除きます。)
乗用自動車
普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、乗車定員10人以下の乗用のものに限ります。
貨物自動車
乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限ります。
特種用途自動車
乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障がい者輸送車に限ります。
【備考】自動車の車種区分は、道路運送車両法施行規則別表第1表による。
手続き
必要なもの
- 身体障害者手帳 又は 療育手帳
- 登録する車両の自動車検査証 又は 軽自動車届出済証
- 運転免許証(※障がい者の方自らが運転する場合)
- 有料道路障害者割引申請書
(居住地の町村役場または市福祉事務所等にお問い合わせください。)
割引を受けるには
上記の必要書類を揃えて、居住地の町村役場または市福祉事務所等の窓口に提出し、割引措置の適用を受けることができる旨の押印を受けてください。
通行の際には
身体障害者手帳をお持ちの場合(①または②)
①身体障害者手帳の必要事項が記載されたページを係員に呈示
②ミライロIDの割引適用に必要な情報が表示された画面を呈示
お問い合わせ先
有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。
ミライロIDでの確認が難しい場合には、身体障害者手帳を確認しますので必ず携行してください。
療育手帳をお持ちの場合
療育手帳の必要事項が記載されたページを係員に呈示
確認後、料金所の割引をいたしますので、所定の料金をお支払ください。
割引の適用には有効期限があります。確認の上、必要ならば更新手続をしてください。
お問い合わせ
手帳への記載等に関しては、居住地の町村役場または市福祉事務所等までお問い合わせください。